第39条
この定款施行についての細則は理事会および評議員会の議を経て別に定める。
- この定款は1984年11月19日から施行する。
- この定款の一部改正は1987年10月30日から施行する。
- この定款の一部を1989年11月19日改正し施行する。
- この定款の一部を1991年10月29日改正し施行する。
- この定款の一部を2005年9月24日改正し施行する。
- この定款の一部を2007年9月15日改正し施行する。
- この定款の一部を2009年9月11日改正し施行する。
- この定款の一部を2011年9月10日改正し施行する。
- この定款の一部を2012年8月30日改正し施行する。
第38条
本会解散にともなう余剰財産は本会の目的に類似の公益事業に寄附する。
第37条
本会を解散しようとするときには理事および評議員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第36条
この定款を変更しようとするときは理事会および評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第8章 定款の変更
第35条
本会の収支決算は毎会計年度終了3か月以内に理事長が作成し、財産目録、事業報告書および会員の移動状況書とともに、監事の意見書をつけ理事会、評議員会の承認を受けなければならない。
第34条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会および評議員会の議決および承認を得なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第33条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
本会の経費は入会金、会費、寄附金、事業に伴う収入およびその他の雑収入をもって処理する。
第7章 会計