学会規定
第1条に規定する各委員会は次の業務を行う。
第1条
この規定は、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第5章に基づき、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会理事会(以下「理事会」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。また、理事会の運営はこの規定の定めるところによる。
第7条
理事会に理事長及び副理事長を置く。
② 理事長は代表理事とする。
③ 副理事長3名は選出された理事長によって指名される。そのうちの1名が筆頭副理事長として理事長により指名される。
④ 理事長に事故のあるときは筆頭副理事長がその職務を代行する。
第8条
理事会は、理事長が招集し、理事長が会務を総理する。
② 理事会は委任状を含めて構成員の過半数の出席により、会議を開くことができる。
③ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長が決する。
1 この規程は平成26年9月4日より実施される。
2 本規程の一部を平成28年9月1日改正し適用する。
3 この規程を改正する場合は理事会における議決を必要とし、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会代議員会の議を経て行うものとする。
1 / 12